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◆労働保険制度とは
労働保険とは |
労災保険と雇用保険(もとの失業保険)を一緒にした強制加入保険制度です。
社会保険が健康や老後の補償をするのと同じように、労働保険は、従業者のために以下のような補償をする≪国の制度≫です。 |
加入手続きは |
@従業員1名以上使用する事業所は加入しなければなりません。
A当所事務組合に委託すれば保険料の分割納付や事業主の特別加入にはいることができます。 |
どんなときに
補償されるのか |
@労災保険
・仕事中のケガや病気のとき
・仕事中のケガや病気のために働けないとき、身体に障害等が残ったとき
・仕事中の事故で死亡したとき
・通勤途上の交通災害など
A雇用保険
・会社を退職し、失業状態になっているとき
・在職中に育児や介護などで中長期にわたり働くことができない場合に、給付金がでます。 |
加入するときは |
事業主が、最寄りの監督署又はハローワークに直接手続きするのが原則ですが、その代行機関として労働保険事務組合(商工会議所)があり、手続きや事務の代行を依頼することができます。 |
保険料は |
@労災保険
業種によって差はありますが、最低(商店などの業種)で年間総支払賃金額の2.5/1000、最高で88/1000まで分かれており、全額事業主の負担です。
A雇用保険
一般の事業は、11/1000(事業主7/1000・本人負担4/1000)、
建設の事業は、14/1000(事業9/1000・本人負担5/1000)のようになっています。 |
会議所へ委託
する場合の
委託手数料は |
@労災保険
確定保険料(年間総支払賃金額×保険料率)×10%
A雇用保険
被保険者3名まで3,600円、6名まで7,200円、14名まで9,600円、15名からは1名増えるごとに1,200円増。
●(労災+雇用)×消費税=年間手数料 となっています。
※最高手数料は50,000円。
最低手数料は(片保険)900円、(両保険)1,500円となっています。 |
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