嘉麻商工会議所 〒821-0012 福岡県嘉麻市上山田502-3
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福岡県最低賃金および

特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ



次のとおり改定されます。



特定最低賃金 1時間 効力発生日
 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 881円  平成27年12月10日
 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
 情報通信機械器具製造業
837円
 輸送用機械器具製造業 860円
 百貨店、総合スーパー(※) 802円
 自動車(新車)小売業 850円

  衣・食・住にわたる各種の商品を小売りする事業所で、その事業所の性格上いずれが

   主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業員が常時50人以上のもの。
 特定最低賃金に該当しない産業は、平成27年10月4日より

        
福岡県最低賃金(1時間743円)が適用されます。


■詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(TEL092−411−4578)、

またはお近くの 労働基準監督署までお尋ね下さい。
 



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