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福岡県最低賃金および 特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ |
次のとおり改定されます。
特定最低賃金 1時間 効力発生日 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 881円 平成27年12月10日 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業837円 輸送用機械器具製造業 860円 百貨店、総合スーパー(※) 802円 自動車(新車)小売業 850円
※ 衣・食・住にわたる各種の商品を小売りする事業所で、その事業所の性格上いずれが
主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業員が常時50人以上のもの。★ 特定最低賃金に該当しない産業は、平成27年10月4日より
福岡県最低賃金(1時間743円)が適用されます。
■詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(TEL092−411−4578)、
またはお近くの 労働基準監督署までお尋ね下さい。
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