嘉麻商工会議所 中小企業相談所

   KAMA Chamber of Commerce and Industry
〒821-0012 福岡県嘉麻市上山田502-3
TEL 0948(52)0855 FAX 0948(52)0856
E-mail : kama-cci@triton.ocn.ne.jp
  





〜 各種共済制度 〜

当商工会議所には、事業をするうえで必要ないろんな共済があります。
是非ご覧下さい。

 @ 小規模企業共済  D 特定退職金共済制度
 A 経営セーフティ共済  E
 B 自動車総合共済 MAP  F 
 C まごころ共済  G


小規模企業共済

事業主のための、退職金制度

事業主であるあなたが事業を辞めたり、第一線を退いたときの
生活安定を図るためにつくられた制度!
<特色>
●掛金は、全額が所得から控除されます。
●共済金は、退職所得扱いとなります。
●共済金の支払いは、政府が責任を持っていますので安全・確実です。
●加入者は、事業資金の貸付制度を利用できます。

<加入できる方>
●常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主。
●会社や企業組合、協業組合の役員。

<毎月の掛金は>
●最高70,000円までの範囲内で自由(最低1,000円で500円単位)に決めて加入できます。
●加入後、増減ができ、また前払いもできます。


詳細については、(独)中小企業基盤整備機構ホームページをご覧下さい。



経営セーフティ共済
(倒産防止共済)

取引先倒産時の資金調達

取引先の企業が倒産し、被害を受けた場合など
まさかのときにお役に立てる制度!
経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借入れることができる制度で、中小企業を守るために国がつくった共済制度。

無担保・無保証人で、積み立てた掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の共済金が借入れ可能。毎月の掛金も税法上、法人の場合:損金に、個人の場合:必要経費に算入できるため、節税効果があることも特徴の一つ。

加入後、掛金納付月数が12ヵ月未満の場合は掛け捨てとなりますが、以降は掛け捨てとはならず、任意解約で40ヵ月以上の掛金納付月数であれば100%掛金を返却いたします。


詳細については、(独)中小企業基盤整備機構ホームページをご覧下さい。



自動車総合共済(MAP)

営利ではなく、相互の扶け合いを目的

万一の自動車事故の際
相手との交渉や補償をいたします
●掛金はスリム、でも補償は充実
共済事業は営利を目的としていないので、掛金は割安になっています
しかし、補償内容は充実し、特約も豊富です
また独自の制度として、親切な各種見舞金制度もあります

●早くて親切な事故処理サービス
@万一の事故の場合、事故処理の専門家が迅速に相手と対応いたします
A示談交渉から共済金のお支払いまで、一人の事故処理担当者が責任を持って対応いたします
B加害事故では、最後まで示談交渉を行います
また、被害を受けた事故の場合は、解決へのアドバイスを致します
C小さな車両・対物事故については、面倒な共済金請求書のご提出を省略することもできます
D共済金請求のための交通事故証明書は、原則として当連合会が取得するサービスを行っています

●お車の故障やトラブルの時の無料ロードサービス
@レッカー急行サービス
A故障時の修理サービス
Bガソリン切れの場合の、ガソリンお届けサービス
C専門家による、お車の故障・トラブルのご相談サービス
※このサービスは、人身障害補償特約または車両共済を付帯し、ご契約のお車が自家用自動車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(小型・軽四輪・普通2トン以下)、特殊用途自動車(キャンピング車)の場合、上記のサービスが無料で受けられます
それ以外の場合には、@〜Bのサービスは有料となります

●健康・医療のご相談も無料でサービス
企業の福利厚生などのヘルプとして、従業員、その家族などの健康に関する無料電話相談サービスも好評です
@健康・医療のご相談
A介護のご相談
Bメンタル(精神)ヘルスのご相談
C医療機関の情報提供
Dお薬のご相談

★MAPの補償内容等の詳細については、下記ホームページをご覧下さい

* 全国中小企業共済協同組合連合会 自動車総合共済MAP *



まごころ共済
(自動車事故費用共済制度)

万一の自動車事故の場合、共済金は契約者である
あなた ”にお支払いします

事故のときの、相手側
ケガと死亡に対する補償
事故のときの、契約者側
ケガと死亡に対する補償
@死亡のとき 最高300万円
香典・葬儀・示談金・弁護士費用などの実費をお支払いします
F死亡のとき  300万円
A死亡臨時費用 30万円(共済金額の10%)
死亡時の一時金としてお支払いします
G後遺障害  12〜最高300万円
B後遺障害 12〜最高300万円
上記金額は、等級により支払限度額が決定され、その範囲で相手側に対して御見舞費用などの実費をお支払いします
H入院 (1人1日につき4500円×入院日数)
C入通院臨時費用 3万円
入通院の合計が3日以上の場合にお支払いします
I通院 (1人1日につき2250円×入院日数)
D入院(1人1日につき4500円×入院日数)
上記算出された金額が支払限度額で、この範囲で相手側に対して御見舞費用などの実費をお支払いします
プラス契約車両の損害に対する補償
E通院(1人1日につき2250円×入院日数)
上記算出された金額が支払限度額で、この範囲で相手側に対して御見舞費用などの実費をお支払いします
J車両事故共済金特約 3万円
車両事故だけでもOK! 
ただし、共済期間内に1回とします

●掛金は、各車種別に分かれています。
 (例)共済金100万円の軽乗用 → 年掛け  2,200円
    共済金200万円の軽乗用 → 年掛け  4,400円
    共済金300万円の軽乗用 → 年掛け  6,600円  月掛け 660円

    共済金100万円の普乗用 → 年掛け  3,700円
    共済金200万円の普乗用 → 年掛け  7,400円
    共済金300万円の普乗用 → 年掛け  11,100円  月掛け 1,110円



特定退職金共済制度

着々とそなえて

企業も従業員も将来が安心!

制度の特色
@ 事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで、損金又は、必要経費に計上でき、従業員給与の上積みにもなりません。
A この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
B 毎月定額の掛け金を支払うだけで、将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
C 退職金共済制度の確立は、従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
D 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

掛金
@ 従業員1人につき、1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
A お申し出により30口を限度として、加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は、全額事業主負担です。

給付金
 この制度の給付金は、次のいずれかとなります。
@ 退職給付金
加入従業者(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
A 遺族給付金
加入従業者(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
B 退職年金
加入従業者(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。
 ※給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は、加入従業者(被共済者)です。給付金は加入従業者指定の口座に振り込んで支払います。なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条〜第45条に定める遺族補償の順位によります。

解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を加入従業者(被共済者)に支払います。解約手当金は、加入従業者指定の口座に振り込んで支払います。




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